就労系の障害福祉サービスには、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、就労定着支援の4種類のサービスがあります。
障害者総合支援法における就労系障害者福祉サービス
1) 厚生労働省.障害者の就労支援対策の状況.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html,2023年6月21日閲覧.
就労継続支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
就労移行支援
就労定着支援
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
どんぐりの会には就労移行支援事業所と就労継続支援B型事業所があります。どの支援制度が自分にふさわしいのかよくわからないという方に向けて、就労系障害者福祉サービスの目的や違いについて以下の項目に沿って説明します。
・雇用契約の有無
・給料、工賃
・対象年齢
・利用期限の制度