実雇用率と雇用されている障害者の数の推移
1)厚生労働省.令和4年 障害者雇用状況の集計結果. https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001027391.pdf,令和4年12月23日,14.
厚生労働省の発表した資料によると、障害者雇用促進法も伴い、障がい者の雇用者数は19年連続で大幅に増加しています。障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、令和4年時点で民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。障がい者が民間企業に就職するにあたってハードルが下がったかのように見えます。
では、次のグラフをご覧ください。こちらは障害者職業総合センターによる2017年の「障害者の就業状況等に関する調査研究」の資料で、障がい者の職場定着率を調査したものです。
求人種類別にみた職場定着率の推移と構成割合
2)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター.障害者の就業状況等に関する調査研究.https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/p8ocur0000000nub-att/houkoku137_summary.pdf,2017年4月,21.
障害者求人と一般求人障害非開示で定着率を比較してみましょう。
障害者求人では、就職後3ヶ月時点での定着率は86.9%、就職後1年時点での定着率は70.4%となっています。障害者求人は、「障害者手帳」を所持している方を対象とした求人で。障害者雇用促進法よって定められた規則に基づいた雇用となります。障害について理解のある職場が多く、配慮されることもあり1年後も7割の方が定着しています。
一方、一般求人障害非開示では、就職後3ヶ月時点での定着率は52.2%、就職後1年時点での定着率は30.8%となっています。一般求人は障害者求人と比べると職種や求人数が多いのが魅力ですが、3ヶ月で半数近くの方が離職。就職後1年時点では3割の方しか残れません。
同資料によると、「一般求人での離職理由は『自己都合』が最も多く69.3%であり、3か月未満で離職した者の具体的な離職理由としては『労働条件があわない』19.1%、『業務遂行上の課題あり』18.1%と多く、3か月以降1年未満で離職した者では『障害・病気のため』17.4%が最も多かった」とあります。
希望する職場の求人に応募し就職できても、実際に働いてみると悩みやトラブルに遭遇し、解決できないまま離職に至った人が多いことがわかります。障がい者が安定して長く働き続けることは、容易なことではないようです。
障がいを持つ方にとって「自分に合った仕事・職場」を探すことは、なかなか難しいのかもしれません。
これまで築き上げてきた社会のルールで障害者の方に活躍してもらうことは、難しい取り組みなのかもしれません。が、精神障害者は増加傾向にあり障害者の目線で社会のルールを見直し、働きやすい環境を検討する姿勢が必要とされています。
人が能力を発揮できるのは、「適職」につきます。ITの台頭により在宅ワークという働き方が浸透し、これまでの障がい者の仕事内容の幅が広がってきました。通勤しなくても働ける、副業が許される、そんな時代だからこそ障がい者の労働力が発揮されていくのかもしれません。
「自分に合った仕事・職場」を見つける可能性を広げるために、障害福祉サービスの特徴をしっかりと理解し、自分に合ったサービスの提供を求めてください。
障害者の就労 豆知識 目次
就労支援の種類 就労継続支援A型とは 就労継続支援B型とは 就労移行支援とは 就労定着支援とは 障害福祉サービスの選び方 就労支援員の本音を聞いてみた