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障害年金を申請した、その後は?

障害年金の申請をしたら

年金請求書の提出から、3カ月程度で「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。審査の結果支給されない場合は「不支給決定通知書」が送られてきます。
年金証書が届いて1~2ヵ月後から年金の振込が開始します。偶数月に2ヵ月分振り込まれるようになります。

障害年金の受給が始まったら

数年おきに「障害状態確認届(診断書)」が日本年金機構から送られてきます。19)引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために送られてくるものです。これが届いたら、かかりつけの医師に「診断書」欄の記入をお願いして、期限内に提出するようにしましょう。手続きが遅れると年金の支給が一時的に止まることがあります。

こんな時は手続きが必要

障害の程度が重くなったら

障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されるように手続きをします。20)必要な書類は
・障害給付 額改定請求書
・医師が作成した診断書
これらを年金事務所に提出します。ただし、年金額の改定の請求は
▼年金を受ける権利が発生した日から1年
▼障害の程度の診査を受けた日から1年
を経過しないとできません。

家族が増えた時、家族が減った時

障害年金を受けている方が、結婚された、お子さんが生まれたことで加算の要件を満たすことになったときには、年金に加算額または加給年金額が加算されます。21)手続きに必要な書類は
・障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
・戸籍抄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書など
です。障害基礎年金のみ受給されている方は、市区役所・町村役場に書類を提出。障害厚生・障害基礎年金を受給の方は、年金事務所に提出します。

また、年金の加給年金額の対象者となっている配偶者と離婚された場合や配偶者が亡くなられた時、お子さんが結婚された時や亡くなられた時にも届出が必要です。22)提出する書類は
・加算額・加給年金額対象者不該当届
です。

これらの届出が遅れると年金額を受け取り過ぎとなり、後から返金しないといけません。忘れず手続きするようにしましょう。

19)障害状態確認届(診断書)が届いたとき.障害年金を受給している方の手続き.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html

20)障害の程度が変わったとき.障害年金を受給している方の手続き.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html

21)障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき.障害年金を受給している方の手続き.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20141222.html

22)障害厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき.障害年金を受給している方の手続き.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-15.html