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自分で障害年金を申請、注意することは?

 前項目の「障害年金申請は社労士さんに頼んだほうがいい?」では、社会保険労務士さんに申請代行をお願いするメリットやデメリットを解説しました。そこで

・年金事務所や役所に行くのが苦にならない

・初診日を証明できる書類がある

・書類の書き方を理解できている

・医師の診断書をもらって3ヶ月以内に書類を揃えて提出できるぐらい健康状態が良好

なら、申請代行を使わずにご自分で障害年金の申請することができそうです。社会保険労務士さんに頼らず自分で障害年金を申請するには、どんなことに気を付けたらいいでしょうか?

「障害状態」と「初診日」を証明する

診断書の内容を確認する

診断書は障害年金の審査において結果を大きく左右します。「お医者さんに作成してもらうのだから大丈夫だろう」と安心してはいけません。

診断書作成前に医師から問診がある場合は、「障害があることで生活にどのような支障をきたしているか」「障害があることでどんな失敗をしたか」などを詳しく伝えましょう。「自分ができないこと」を人に伝えるのは恥ずかしいかもしれませんが、ここは正直に伝えないと障害の程度が軽く受け取られ、受給につながりにくくなります。言葉でうまく伝えられない場合は、日常生活で困難なことを具体的に紙に書いて、その紙を医師に渡して説明するといいでしょう。

医師に作成してもらった診断書は、封をされた状態の封筒で渡されることが多いです。開封して中身を確認しましょう。病状や日常生活への影響が具体的に記載されているかを確認し、不安な場合は主治医と話し合いましょう。

病歴・就労状況は正直に

年金請求書に添付する書類に「病歴・就労状況等申立書」があります。発病から現在までの経過を順に記載する必要があるので、書き損じないように下書きをしてから清書するようにしましょう。欄が不足する場合には、続紙があります。診断書の内容とかけ離れていると印象が悪くなるので、診断書と矛盾しないよう気を付けて記載しましょう。

「病歴・就労状況等申立書」は初診日までの経過や就労状況など、診断書だけではわからない情報を補足するものです。精神障害によって日常生活にどのような影響が出ているかを正直に詳細に書くことが大事です。

初診日を証明する

障害の原因となった病気について、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。障害年金において「初診日」は重要です。なぜなら「初診日がいつなのか」によって、もらえる年金の種類が違ってくるからです。「初診日」が学生の時か社会人の時かによって「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かに分かれ、もらえる年金額に影響します。

初診日を証明するにあたって、初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が同じ場合は問題ありません。初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診時の医療機関に「受診状況等証明書」をもらえれば、こちらも問題ありません。「初診時の医療機関が廃業している」「初診時の医療機関にカルテが残っていなかった」など、初診日を証明するのが難しい場合は社労士さんに相談した方が良さそうです。

無理だと判断したら、いさぎよく専門家に相談

障害年金の申請を一度失敗すると再審査請求が通る可能性は低くなります。年金事務所で年金をもらえるか条件を確認して、申請に必要な書類を教えてもらって、書類の書き方を動画で視聴して、自分で申請できる自信がなかったら・・・社労士さんなどの専門家に頼りましょう。どんぐりの会では障害年金の代行申請を希望する利用者さんに、社会保険労務士さんを紹介します。