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障害年金には種類がある(障害基礎年金)

障害の等級と年金の種類

障害年金には、

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)と

障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)があります。

一時金として

障害手当金(しょうがいてあてきん)があります。

1)より作成

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

障害基礎年金は次の1から3のすべての要件を満たしているときに支給されます。2)

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間※1

※1 国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。20歳になった学生の方、自営業の方、無職の方には「国民年金加入のお知らせ」が届きます。会社に勤めていて厚生年金に加入している人は、国民年金にも加入していることになります。

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日※2(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。※3

※2 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

※3 障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金の支給対象になります。3級は障害基礎年金の対象外です。

3.

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合※3は、納付要件は不要です。

※3 これに該当するのは、生まれつき障害がある方、子どもの頃に障害を負ってしまった方です。

1)障害年金・障害手当金の額.パンフレット「障害年金ガイド」.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf.p9

2)障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms01