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障害年金の申請をするうえで「社会保険労務士さんにお願いしたほうがいいよ」というアドバイスがよく聞かれます。これは、医療機関や支援機関のスタッフから言われることが多いようです。
前項の障害年金の申請方法を見ると、年金請求書に記入して、提出すべき書類をいくつか揃えて提出する、頑張ればご自分で申請できそうです。実際に、社会保険労務士さんに申請代行を頼まずに申請される方もいらっしゃいます。では、なぜ「社労士さんにお願いしたほうがいいよ」と言われるのでしょうか?
障害年金の申請には審査があり、障害者手帳の審査より厳しいと言われています。さらに身体障害に比べて、精神障害の障害年金は審査が厳しいです。書類の書き方によって、審査の結果不支給や障害の程度が低く認定されることもあります。結果に納得できない場合は再度審査請求することはできますが、審査に通る確率は低くなります。ですので、最初から障害年金の請求に精通した社労士さんにお願いしたほうが、審査に通る確率は高くなります。
障害年金の申請で必要な書類の中に、「医師の診断書」があります。これには条件があり「障害認定日より3カ月以内の現症のもの」とあります17)。つまり、診断書をもらったら3ヶ月以内に申請をしないと無効になってしまうのです。
3ヶ月もあれば申請できそうだと思われますが、精神状態がなかなか安定しない方ならどうでしょう?今日は具合が良くないから書類取りに行くのは明日にしよう、次の日も具合が良くないから明日にしよう、また次の日も…と先延ばしにしていつの間にか3ヶ月過ぎてしまった。ということが起こりえます。
実際に心療内科や精神科では障害年金申請のための診断書を何度もお願いにくる患者さんがいらっしゃるそうです。
●年金事務所に行く手間が省ける
●短期間で書類が揃う
●受給の可能性が高くなる
障害年金の申請書類を揃えるには、年金事務所、医療機関、役所に何度も出かけないといけませんが、社会保険労務士さんにお願いすると代行で年金事務所へ足を運んでくれるので、その分手間が省けます。それに社労士さんに書類作成をサポートしてもらえるので短期間で書類を揃えることができます。そして、何より心強いのが受給の可能性が高くなるということです。
障害年金の申請は、申請すれば必ずしも受給できるというものではありません。審査の結果、該当すると思われる障害等級が認められなかったり支給されなかったりすることもあります。社労士さんは書類の正しい書き方がわかっているので、普通ならば受給が難しいケースも受給できる可能性が高くなります。
社会保険労務士さんに申請代行をお願いするデメリットは、社労士さんにお支払いする「着手金」や「報酬」「実費」などの費用です。
社会保険労務士事務所によって料金は変わりますが、「着手金」の相場は10,000円~30,000円+消費税と言われています。「報酬」は「年金額の2ヵ月分+消費税」というところが多いです。「実費」は診断書料や役所での手数料、交通費などが該当します。
実際にどれくらいかかるか、障害厚生年金の3級の最低保証額18)で試算してみましょう。例えば
着手金 20,000円の場合+消費税2,000円=22,000円
障害厚生年金の3級の最低保証額612,000 円で計算すると、
報酬は 612,000÷12ヵ月×2=102,000円 +消費税10,200円=112,200円
実費 10,000円なら
着手金 22,000円
報酬 112,200円
実費 10,000円
合計 144,200円かかることになります。
受け取れる年金額が増えれば、社労士さんにお支払いする報酬額も大きくなります。また、難易度が高くなるとその分報酬額も高くなります。難易度が高いケースは、うつ病で仕事をしている場合や、違法薬物依存の後遺症、障害年金不支給の再申請と言われています。
17)障害厚生年金を受けられるとき.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html
18)障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から).障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms03
精神疾患で障害年金はもらえる? 目次
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