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精神障害者保健福祉手帳のよくある質問

障害者手帳の申請で迷っているヒヨコ

障害者手帳の申請 Q&A

    Q.精神障害者保健福祉手帳の有効期限は?

    A.手帳の有効期限は2年です。大阪市の場合は有効期限が近づくと更新のお知らせが届きます。更新手続きで必要なものは、新規の申請で必要なものと同じです。障害年金を受けていない方は更新の際に診断書が必要になるので、手帳を取得した後も定期的に通院するようにしましょう。

    Q.精神障害者保健福祉手帳を申請するのにかかる費用は?

    A.診断書の費用と写真代です。
    医療機関によって診断書の費用は変わりますが、3,000円前後~10,000円、まれに10,000円以上かかるところもあります。条件つきで「手帳交付申請のための診断書料を助成します」という自治体もあるので、お住まいの自治体のホームページで調べてみましょう。
    写真代は証明写真機を使えば700円~1,000円ほどです。

    Q.かかりつけの病院が自分の住んでいる自治体と違う場所にある場合、かかりつけの病院で診断書を書いてもらって手帳を申請できますか?

    A.かかりつけの病院で診断書を書いてもらって大丈夫ですが、お住まいの自治体で決められた診断書の書式がある場合は、その書式で書いてもらうよう医師にお願いしましょう。

    Q.精神障害が重くなりました。等級変更はできますか?

    A.障害等級の変更申請ができます。障害等級の変更手続きで必要なものは、新規の申請で必要なものと同じです。等級の変更でも審査があるので、申請から交付まで自治体によっては3ヶ月程度かかります。

    Q.精神障害が軽減した場合、手帳はすぐに返さないといけない?

    A.返さなくてもいいです。更新を行わなければ有効期限までサービスを受けることができます。

    障害者手帳と就労 Q&A

    Q.精神障害者保健福祉手帳を持っていたら障害者採用枠でしか働けない?

    A.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が一般企業で働く場合、「一般採用枠」、「障害者採用枠」のどちらかを選べます。

    また、一般採用枠の中でも「障害を開示して働く」、「障害を開示しないで働く」を選ぶことができます。

    どの働き方もそれぞれメリット・デメリットがありますが、自分に合った働き方を選ぶことが大事です。

    精神障害者保健福祉手帳を持っている人だけが「障害者採用枠」に応募できるというメリットがあるので、「障害者採用枠で働きたい」と思ったらまず手帳を申請しましょう。

    Q.精神障害者保健福祉手帳を持っていたら勤務先に報告しないといけない?

    A.精神障害者保健福祉手帳を持っていることを勤務先に報告する義務はありません。ただし障害で仕事に支障をきたした場合に、「配慮を期待できない」というデメリットがあります。

    また障害があることを勤務先に知らせてなくても、年末調整の障害者控除の記載で障害があることが勤務先にわかってしまいます。

    どうしても勤務先に知られたくない場合は、年末調整をしないで自分で確定申告をする必要があります。