0120-154-615 受付時間:平日10:00~18:00
お問い合わせ LINE お問い合わせ
  • TOP
  •   〉
  • コラム
  •   〉
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請にはどのような手続きが必要か、くわしく見ていきましょう。申請には二通りの方法があります。申請先は自治体の保健センターや障害福祉課の窓口です。

診断書による申請

    申請に必要なもの

    精神障害者保健福祉手帳申請書
    自治体によって書式が違います。役所の窓口で配布していたり、役所のホームページからダウンロードできるところもあります。

    診断書(精神障害者保健福祉手帳用、ICDコード付き)
    自治体によって書式が決まっている場合があります。役所のホームページで調べておきましょう。かかりつけの心療内科、精神科、その他の診療科(てんかんの場合)の医師に作成をお願いします。
    手帳申請に必要な診断書で注意することは をご参照ください。

    写真(たて4㎝、よこ3㎝)
    申請時もしくは交付時に必要です。

    マイナンバーカード、もしくはその他本人確認書類
    自治体によって不要な場合もあります。

    役所クリニック証明写真

    障害年金を受けている方の申請

    申請に必要なもの

    ・精神障害者保健福祉手帳申請書
    自治体によって書式が違います。役所の窓口で配布していたり、役所のホームページからダウンロードできるところもあります。

    ・年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
     又は 特別障害給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書

    ・同意書
    障害等級の判定のため、年金事務所等へ照会するための同意書です。確認した年金等の障害等級が手帳の等級となります。

    写真(たて4㎝、よこ3㎝)
    申請時もしくは交付時に必要です。

    マイナンバーカード、もしくはその他本人確認書類
    自治体によって不要な場合もあります。

    手帳の交付には審査があります

    申請から手帳の交付まで、自治体によっては3ヶ月程度かかります(大阪市の場合は1か月から2か月程度)。手帳の交付には審査があり、申請すれば必ず交付されるというものではありません。