精神障害者保健福祉手帳の申請にはどのような手続きが必要か、くわしく見ていきましょう。申請には二通りの方法があります。申請先は自治体の保健センターや障害福祉課の窓口です。
・精神障害者保健福祉手帳申請書
自治体によって書式が違います。役所の窓口で配布していたり、役所のホームページからダウンロードできるところもあります。
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用、ICDコード付き)
自治体によって書式が決まっている場合があります。役所のホームページで調べておきましょう。かかりつけの心療内科、精神科、その他の診療科(てんかんの場合)の医師に作成をお願いします。
※手帳申請に必要な診断書で注意することは をご参照ください。
・写真(たて4㎝、よこ3㎝)
申請時もしくは交付時に必要です。
・マイナンバーカード、もしくはその他本人確認書類
自治体によって不要な場合もあります。
・精神障害者保健福祉手帳申請書
自治体によって書式が違います。役所の窓口で配布していたり、役所のホームページからダウンロードできるところもあります。
・年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
又は 特別障害給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書
・同意書
障害等級の判定のため、年金事務所等へ照会するための同意書です。確認した年金等の障害等級が手帳の等級となります。
・写真(たて4㎝、よこ3㎝)
申請時もしくは交付時に必要です。
・マイナンバーカード、もしくはその他本人確認書類
自治体によって不要な場合もあります。
申請から手帳の交付まで、自治体によっては3ヶ月程度かかります(大阪市の場合は1か月から2か月程度)。手帳の交付には審査があり、申請すれば必ず交付されるというものではありません。
障害者手帳って取ったほうがいい? 目次
障害者手帳って取ったほうがいい? 手帳申請に必要な診断書で注意することは 精神障害者保健福祉手帳には等級がある 精神障害者保健福祉手帳を持つメリットは? 精神障害者保健福祉手帳の申請方法 精神障害者保健福祉手帳のよくある質問