精神障害者保健福祉手帳には、1級、2級、3級といった等級があります。等級によって受けられるサービスが変わってきます。等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。
これについて簡略に書いてあるものを引用させていただくと
1級… 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級… 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
3級… 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
言葉づかいが難しくて若干わかりにくいですね。次の項目で具体的に説明します。
精神疾患のために日常生活ではどのような影響が出ているかを等級であらわします。
1級…
(これらのいくつかに該当するもの)
2級…
(これらのいくつかに該当するもの)
3級…
(これらのいくつかに該当するもの)
くわしくは厚生労働省のホームページ2)で調べることができます。
2)精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号).厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf
障害者手帳って取ったほうがいい? 目次
障害者手帳って取ったほうがいい? 手帳申請に必要な診断書で注意することは 精神障害者保健福祉手帳には等級がある 精神障害者保健福祉手帳を持つメリットは? 精神障害者保健福祉手帳の申請方法 精神障害者保健福祉手帳のよくある質問