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障害者手帳って取ったほうがいい?

精神障害者保健福祉手帳とは

心の病気で半年以上心療内科に通っていると、お医者さんから「障害者手帳」や「障害年金」について勧められることがあります。

「障害者手帳」と聞いて、「えっ、私障害者なの?」と抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。「障害者手帳を取ったら、損をすることがあるかも」「障害者雇用でしか働けなくなる?」と心配になって申請を拒否される方もいらっしゃるかもしれません。

大丈夫です。障害者手帳を持って困ることはありません。むしろ得することが多いのです。

医師の説明に混乱する患者さん

体が不自由な方の「身体障害者手帳」、知的障害がある方の「療育手帳」があるように精神障害がある方の「精神障害者保健福祉手帳」というのがあります。

「精神障害者保健福祉手帳」は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神障害者の自立と社会参加の促進を図る目的で様々な支援策が講じられています。この手帳を持っていることで受けられるサービスがたくさんあります。

精神障害者保健福祉手帳はどんな条件でもらえる?

手帳を申請するには医師の診断書が必要です。この診断書は「初診日から6か月以上経過した時点の診断書」なので、心療内科もしくは精神科に6ヶ月以上通院していることが条件になります。対象となるのは全ての精神障害です。具体的には、

  • ・統合失調症
  • ・気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)
  • ・非定形型精神病
  • ・てんかん
  • ・中毒精神病(アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症など)
  • ・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • ・発達障害
  • ・その他の精神疾患

といった障害です。1)

1)障害者手帳について.厚生労働省ホームページ