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障害年金には種類がある(障害厚生年金)

障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

病気で初めて医師の診療を受けたときに「厚生年金保険」に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。「厚生年金保険」は企業に就職して働いている方が加入します。すなわち、会社に勤めている期間に精神疾患で初めて受診した方が該当します。

「障害厚生年金」は、障害の状態が障害等級の1級から3級のいずれかに該当する方が受給できます。障害の程度が1級、2級の方は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

このほか障害厚生年金には、以下のような受給要件があります。

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。3)

障害手当金(しょうがいてあてきん)

厚生年金に加入している間に初診日のある病気が初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

1)より作成

3)障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html