障害年金には、
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)と
障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)があります。
一時金として
障害手当金(しょうがいてあてきん)があります。
障害基礎年金は次の1から3のすべての要件を満たしているときに支給されます。2)
・国民年金加入期間※1
※1 国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものです。20歳になった学生の方、自営業の方、無職の方には「国民年金加入のお知らせ」が届きます。会社に勤めていて厚生年金に加入している人は、国民年金にも加入していることになります。
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
※2 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※3 障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金の支給対象になります。3級は障害基礎年金の対象外です。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※3 これに該当するのは、生まれつき障害がある方、子どもの頃に障害を負ってしまった方です。
1)障害年金・障害手当金の額.パンフレット「障害年金ガイド」.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf.p9
2)障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額.日本年金機構.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms01
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